E83 LCI X3玉野自動車にアイドリング不調で修理依頼した顛末(その1)では修理依頼から少額訴訟の決意までを記載しました。その2では、少額訴訟の状況について備忘録がてら書いていこうと思います。
2018/11/8(木)
少額訴訟を進めるうえで、相手(被告)が法人の場合は商業登記謄本が必要とのことで、オンラインで取得した。郵送で手数料500円。
登記謄本が届くのを待つ間に、訴状の書き方を勉強する。
2018/11/10(土)
商業登記謄本が届く。早くて便利。
2018/11/14(水)
書類作成が終わったので、午後時間を作って、神奈川簡易裁判所へ行く。入って右側の受付で少額訴訟を起こしたいと告げると、種類を一式預かっていただき、外の長いすで待たされる。
10分ほどだろうか。係員の方から不備点を指摘される。
1.被告氏名(会社名・代表者名)
「代表者」を社名と役職名の間に入れてくださいと言われた。
「有限会社○○ 代表者 代表取締役 ○○ ○○」
2.請求額が間違っています
恥ずかしいが足し算をなぜか間違えていた・・。請求額でも訂正んで訂正可能とのことだったが、恥ずかしいので再作成することにした。
3.証拠は甲第1号証としたほうがよい
訂正印で請求額を直すのであれば、直すまでは無いが、もし再作成するのであれば、甲第1号証、甲第2号証とした方が正式な呼び名となる。被告側が用意する資料は乙第1号証となるらしい。
印紙代は1,000円、郵便代は5,025円だった。郵便代金の高さにちょっとびっくりした。
Wordで作成していて、プリントアウトして持ち込んだのだが、プリンタが無いので再作成は帰宅しないとできないので本日はあきらめた。午後は17時まで窓口は開いているが、確認があるので受付は16時くらいまでにしてほしいとの事。午前の場合は11時半くらいまでに受付してほしいとのことだった。
後で知ったが、セブンイレブンでネット経由で印刷できるサービスがある。これと、MS Wordのアプリを使えば、セブンイレブンで訂正できたかなと後悔。
2018/11/16(金)
出直しで神奈川簡易裁判所へ。「代表者」を入れる場所が氏名と役職の間になっていたのを社名と役職名の間とのことで訂正印で訂正。
請求の趣旨にある年5%の開始日について、空欄にしていたところいつにするか聞かれた。妥当な日はいつになるのかと聞いたところ、返金を要求した日にしてはどうかとのことでその通り10月15日とした。
受付完了の用紙をもらい、今後の流れの説明を簡単に受け終了。正味20分くらいだったか。
2018/11/22(木)
神奈川簡易裁判所から電話連絡がありました。訴状内容の確認と、裁判日程の確認についてでした。
訴状内容については、遅延損害金の開始日を10月15日としていた点について理由を聞かれました。「訴状送達日の翌日」としておくと特別な理由が不要でいいようです。口頭で訴状送達日の翌日でも構わないと伝えたので、訂正してもらったのかもしれません。他、請負契約にあたるのかや債務不履行なのかといった私からすると、やや専門的な言葉でいくつか質問されましたが、自分の言葉で事象を伝えたところ、自問自答され納得したようでした。
日程は、12月25日となりました。
2018/11/25(日)
出頭日についての期日請書が届いたので普通郵便で返送。併せて、訴状を受け付けたときにもらっていたアンケートを記入して提出しました。アンケートは、被告は出頭する見込みがあるか、被告と和解するつもりはあるか、あるのであればその条件は、といったものでした。
12月25日までにすることは特にないようです。被告から連絡があれば条件によっては和解し取り下げたいと思いますが、無いでしょうね
2018/12/12(水)
神奈川簡易裁判所から郵便が届きました。中身は、送付書と答弁書でした。答弁書は、被告から訴状に対する返答です。受領後1週間以内に捺印の受け返信(FAX可)の必要があるとのことです。
答弁書は、訴状の間違っている点と、被告の知らない点についての答弁でした。文書で回答をもらうというのは答えがはっきりしていいですね。ただ、文書の重みというか、誹謗中傷まではいきませんが、こちらの考えを真っ向から否定されるわけで、心が強くないと体に悪いかもしれません。私は読んだ後、苛立ちからしばらくは落ち着いていられませんでした。被告の趣旨はこんな感じです。
- 原告は、自身でオイル漏れを修理したがまだひどく漏れているので見てほしいといった
- MAFセンサーが故障したと断定していない
- もし治ったのであれば、それは原告は被告がクランクシャフトシールからオイル漏れをしているという情報をもとに当該部品を交換しただけである。
- 完治したといっているが、わからないし、引き渡しからどのような部品を変えているかもわからない
それぞれについて、反論の文書を作成して返送しようと思います。文書作成にあたり、論理的に組み立てていくのは疲れますが楽しい作業です。答弁書に対する反論は原告準備書面というらしいです。
今回整理できたのは、ひどくオイルが漏れているとの依頼を受けたとの件についての反論です。ひどく漏れていると言っていますが、原告はどこから漏れているのかすら知らないので、オイル漏れを見てくれという理由がありません。自らの修理で治っていると思っているわけですからね。
原告の修理した箇所からはオイル漏れは見つかっていませんし、被告が見つけた場所はクランクシャフトシールで、目視では簡単に発見できない箇所で、漏れについても駐車していても地面にオイルが垂れるほど漏れていません。それをひどく漏れていると伝えているということは不自然です。
色々と書いていると結構な分量になってしまいましたが、1週間以内にまとめて返送したいと思います。
2018/12/18(火)
昨日忘年会で、夜に作業できなかったので今朝3時に起きて原告準備書面を作成しました。結局A4で6枚ほどの反論と、資料が10枚ほどになりました。何度も読み返しましたが、自分の主張が伝わるか不安です。大体の趣旨はこんな感じです。
- 原告は、自身でオイル漏れを修理したがまだひどく漏れているので見てほしいといった
⇒原告はオイル漏れを知らないので、依頼する理由がない。
車の受付時に作成したと思われる書類には原告が伝えた事と多くの点で誤りがあり、依頼内容が全く伝わっていなかったと思われる。
車の受け取り時にオイル漏れ点検は依頼はしていないと明確に伝え、受付の方は「そうでしたね」と認めている。 - MAFセンサーが故障したと断定していない
⇒整備士の方がMAFセンサーのコネクタを抜いてテストしたという説明の中で、MAFセンサーが正常ではないとしていた。 - もし治ったのであれば、それは原告は被告がクランクシャフトシールからオイル漏れをしているという情報をもとに当該部品を交換しただけである。
⇒被告で修理ができる見込みが立たないので、自らウェブ検索で同様の事例を見つけ、実践して直した。参照したウェブサイトを資料として添付した。 - 完治したといっているが、わからないし、引き渡しからどのような部品を変えているかもわからない。
⇒動画で現在の走行風景をYouTubeへ投稿し、URLを記載。
車を受け取ってから行ったことを距離を合わせて記載。
書類は今朝、レターパックライトで発送しました。被告準備書面は日程からして間に合わないと思うので、書面の取り交わしは以上で終了と思われます。12月25日に実際に顔を合わせて話し合いということになるのでしょうか。
2018/12/19(水)
神奈川簡易裁判から電話連絡がありました。送付したものが届いたということと、「資料1」「資料2」としていたものを「甲第○号証」と変更しますということ。そして、恥ずかしながら、準備書面のページの閉じ方で途中ページ番号が前後していたとのことでした。25日に間に合うかはわかりませんが、郵便で被告へ送付するとのことでした。
2018/12/21(金)
こちらの方の経験談を読んでみた。まだ上限が30万円の頃のようなので、結構昔の話だと思うが随分と参考になった。1日で結審と言われているけど、通常裁判に持ち込まれることがあるのか。額からして弁護士に相談するつもりはないので、通常裁判になっても本人訴訟の形をとると思うのだが、どれくらいの労力が必要なのだろう。
他、物的な証拠や写真を集めた方が良いと感じた。とりあえず、メールでのやり取りを訴状や準備書面の裏付け資料として持っていくことにした。PCで見せればいいや、などとも思ったが、どうも裁判では書面を好むらしいので、3部プリントアウトした。
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