答弁書

事件番号 平成30年(小コ)第114号
平成30年12月10日
(原則として1回の期日で審理を完了する)少額訴訟による審理及び裁判を求めます。

第1項 請求に対する答弁

訴状の請求の原因(紛争の要点)に書かれた事実について、

☑間違っている部分があります。別紙1記載の通り
☑知らない部分があります。別紙2記載の通り

第2項 あなたの言い分

☑私の言い分は次の通りです。別紙1、2に対する各主張記載の通り。

別紙1

訴状の請求の原因に書かれた事実について

「間違っている部分があります」

訴状の間違っている部分・・・

a. (2行から7行)
依頼内容は、オルタネーターベルトが走行中破断し、ベルトは原告自身で修理したが、それ以降エンジンのアイドリングが不安定となり、・・・・状況として、ベルト破断時にエンジンオイル漏れも起こしており、原告自身で修理した事、また、アイドリング不安定については・・・なるべく早くとした。

被告の主張その1参照

b. (8行から9行)
同年10月3日に被告従業員から不調の原因はMAFが正常ではな事、また破損等によるエンジンのエアー吸い込みは無い事を伝えられ、MAFの交換を提案された。

被告の主張その3参照

c. (17行から19行)
同年10月15日に原告自身で点検し、原因を特定した。同年10月26日、原告自身で当該部品を交換し、不具合は完治した。被告従業員の説明は誤りであることが判明したため、返金を要求した。

被告の主張その2、その3参照

d. (24行から26行)
原告が原因の特定および修理に要した時間は実質1日未満であることを鑑みると、同年9月19日から依頼破棄を申し出た10月11日までの23日間は、乗用車の修理を専門とする事業者にとっては原因の特定に充分の期間であり、・・・

被告の主張その2参照

e. (30行から31行)
「オイル漏れ点検」は原告からは依頼していない内容で・・・

被告の主張その1参照

別紙1についての被告の主張

被告の主張その1・・・a., b., e.に対して
原告が自分で2点ほどの部品を取り換えたがひどいオイル漏れが止まっていないということで、入庫時に点検の依頼を受けた。それについては点検費用がかかることも伝えた。また、ベルト切れ以前にもエンジンの不調があったと原告は説明している。
車の引き渡し時にも請求伝票をもとに内容説明し、原告も納得して伝票にサインした上で請求額を支払った。

参考・・・数日後に分解点検結果(クランクシャフトのオイルシール破損)と見積内容(オイルシール交換)を丁寧に説明したが、原告から「オイルシールを交換してください」との回答は無かった。
説明時には「オイルシールから漏れてくるオイルには異物が混ざっている」、「オイルシール部に何らかの異常がある可能性。」よって「オイルシールを分解交換した際に追加の部品や工賃がかかる可能性もある」と説明もしている。

乙第2号証 乙第3号証 乙第4号証

車引き渡し数日後、突然に「オイル漏れの点検を依頼していなかった」と主張されて、驚いている。
レストランで料理を注文し、すべて食べた後にレジで伝票内容を確認して支払いを済ませたのに、後日「あの料理は注文していなかったから返金せよ」と要求するのに等しい内容だ。一般社会ではとうてい認められるものではない。

被告の主張その2・・・c., dに対して
原告は「クランクシャフトのオイルシールを交換し、原因の特定及び修理に要した時間は実質1日未満」だと主張しているが、分解点検して、その部分の破損を原告に伝えたのは弊社である。(見積書参照)原告はそれをもとにして、自身で部品を交換した。

乙第1号証

被告の主張その3・・・b, c.に対して
原告は見積り説明に納得したが、安い中古品を自分でネット購入するのでそれを使ってほしいと依頼してきたので了承した。中古部品の費用負担も了承していた。

参考・・・車載コンピュータはエアフロ(エアマス)センサー系統の異常を表示していた。原告が弊社に車を持ち込む前に自身で取り換えたエアフロセンサーは正規品ではなく社外品である。
エアフロセンサー関連のエアー吸い等の不具合も認められなかったので、試しにエアフフロセンサーを信頼できる正規品に取替えてから次の点検に進みたい旨を原告に伝えた。実際に粗悪コピー部品がネット上に多量に流れているという事実もある。
また、原告への見積り説明にもあるように、弊社はこの段階でエアフロセンサーが故障しているとは断定していない。

持ち込まれた中古部品に交換しても症状の改善が無かったので次の点検に進みたい旨を伝えたが、原告はその時点で点検作業の打ち切りと車の回収を申し出たので了承した。
弊社はコンピューター診断費用だけ請求。部品取り替え作業料はサービス。原告は納得の上、請求書にもサインをして支払っている。

乙第2号証 乙第4号証 乙第5号証

別紙2

訴状の請求の原因に書かれた事実について

「知らない部分があります」

知らない部分・・・

a.(17行から19行)
同年10月26日、原告自身で当該部品を交換し、不具合は完治した。

別紙2についての被告の主張

自分で修理して完治したと主張しているが、本当に完治しているのかどうかは不明。ベルトが切れてベルト交換後からアイドリングが不調と言っているが、受付の時に3月頃から時々アイドリング不良の症状があると言っている。よって、ベルトが切れる前よりアイドリングの不調があり、クランクシール以外にも不調箇所があることが推測される。
ただ、次の点検作業に移る前に車を回収されたのでなんとも言えない。
仮に、車引渡し後に原告が自身でエアマスセンサー関連の部品、その他交換修理したとしても確認することもできない。

乙第2号証