乙第6号証

被告から見た補足説明(被告から見た全体の流れ)

平成30年9月19日・・・原告の車が修理入庫・受付

依頼内容①
エンジンオイルの漏れがひどい、2点ほど部品交換したが漏れが止まらないので点検してほしい。

依頼内容②
エンジンのアイドリング不調。エアマスセンサー故障が原因だと自身で判断し、社外品のエアマスセンサーに交換した。交換してもアイドリングは不調でエンジン警告灯も点灯した。

上記2点についてそれぞれに点検費用がかかる旨を説明して車を預かった。

平成30年10月3日頃・・・

点検の結果の見積書ができたので電話した。
依頼内容①については、クランクシャフトのオイルシールからの漏れが原因。交換修理の見積りを提示したが、作業着工の回答はもらえなかった。

作業依頼②については、エアマスセンサー系統の不具合を診断機も明示している。その系統のエアー吸い込みも確認できないので、まずは間違いなく信頼がおける純正エアマスセンサーに交換してから、続けての診断に移りたい旨を伝えた。

それに対して・・・依頼内容②に対して、中古のエアマスセンサーをネットで買うので、それに付け替えてほしいとの依頼があり、了承した。ただし、中古品なので取付た結果については責任が持てない旨も説明した。

その後・・・持ち込まれた中古のエアマスセンサーに交換しても、症状改善が見られないので、続けての点検に進みたい旨を伝えた。

その後・・・点検を中断して、そのまま車を戻してほしいとの依頼を受けた。

平成30年10月14日・・・来店。①と②の点検内容について請求明細書をもとにして説明。原告は納得の上サインをし、26438円を支払った。

その後・・・随分としてから、突然に①のオイル漏れについえは点検を依頼していないと主張する電話があり、11月6日に「法的手段を含め対応を考えます」とのメールを受信した。